レーシックの手術に関する裁判
近年、急速に需要が高まってきたレーシック手術ですが、現在のように幅広く認知される以前には、たくさんの問題があったと言われています。
近視治療に関しては、専門知識を持っている眼科医の間でも賛否両論で、問題を唱える医師も決して少なくはなかったそうです。
レーシック手術が行われる以前に、近視矯正のための手術として採用されていたRK手術に関しては、手術を受けた患者が術後の後遺症を理由に担当医師やそのクリニックを相手取り、裁判になった事例が数件あります。
1991年のことです。近視がひどく、仕事の際にもメガネを使用しなければどうすることもできないことに不便を感じていたA氏(原告)は、近視矯正術に関心を持ち、被告となった担当医師の勤務するクリニックに相談してみました。
その時に一度近視の状態をはかる為の検査を受けてみては?と勧められ検査をしたそうです。検査後にクリニックの医師からカウンセリングを受けたA氏は、RK手術が近視矯正において大変有用な手術であること、危険性は全くないこと、本来なら予約が先々まで詰まっているが、たまたま今日キャンセルが出た為、今日であれば手術を受けられるなどと、即決断することを促されたそうです。A氏も近視が治るなら…とこれを承諾し、その日手術を受けます。
しかし術後、乱視がひどくなるなどの症状が出たA氏は、以降2度に渡り再手術を受けますが、改善されるどころかさらに後遺症が悪化した為、クリニックや担当医師を相手取り、1千万円の損害賠償を請求する裁判を起こしました
1998年に下された裁判の判決では、担当医師に対して損害賠償の請求が認められ原告側が勝訴しました。
これは、手術の内容や近視矯正の術後に起こりうる後遺症に対しての説明をまったくしないまま、手術を勧めたことに対し説明義務違反が認められたということです。
レーシック手術においては、今のところ大きな問題となるような裁判事例はないようです。しかし、いいことばかりを並べたてて、術後の後遺症などについての説明をほとんどしないクリニックや、即決断を迫るクリニックはやはり信頼しない方が良いといえるのかもしれませんね。