レーシックに関する裁判
日本において、エキシマレーザーによる角膜の屈折異常の矯正術であるレーシック手術が認められたのは、2000年のことです。
それまで近視矯正においてはRK手術が主流でした。しかし、これには専門医の間で問題視する声がありました。
レーシック手術においても医師の技量不足や知識不足といったことから、手術の際に問題が発生し、裁判まで発展してしまった…という事例がありました。
では、過去のレーシック手術に関連して起こった裁判の事例とは、一体どういったものだったのか挙げたいと思います。
日本でレーシック手術が始まった2000年に、大阪地裁において、レーシックの手術に関する裁判が2例ありました。
まず1件目は、レーシックの手術を検討してクリニックを訪れた原告に対し、医師は手術を受けることによって考えられる術後の合併症や副作用といったリスクがあることを説明せず、メリットばかりをあおり立て、手術を受けることを承諾させたそうです。そして手術を受けた原告は、術後の合併症によりレーシック手術を受ける前よりも視力が落ちたことから、賠償を求める請求を起こしたものです。
当然この裁判の判決は、医師の説明義務違反が認められる判決が下されました。
過去にこういった判例があるので、現在レーシック手術を行っているクリニックでは、手術前に必ず患者に対し、手術を受けることに対して後遺症などのリスクを負うことを説明した上で、患者さんの承諾を得るということを徹底しています。
もう1件は、1件目と同じく術前に十分な説明をしなかったことと、さらにひどいことに執刀を担当した医師の技量不足によって、フラップを作る際、失敗してしまったというものです。
そればかりか、手術中に行われるべき目の消毒や洗浄も一切行わなかったことから、患者の角膜に異物が混入し角膜が濁ってしまいました。さらにフラップの失敗によって不正乱視も起こっているという最悪な後遺症を残す結果となってしまったという事例です。
判決は言うまでもありません。
近年のレーシックの技術レベルはたいへん進化しており、こういった事例が起こることはまず考えられませんが、レーシックが導入されたばかりの頃には、この上記二件以外にも表沙汰にならない問題が様々にあったと言われています